容器包装リサイクル法とは包装廃棄物の処理とリサイクルを定めた法律です。容器包装リサイクル法とは、消費者は購入した商品の容器や包装を分別して出します。市町村がこれを分別収集します。あらかじめ入札により容器包装リサイクル協会に指定された再商品化事業者は、市町村からこれを引き取ります。そして再商品化して、これを利用者に販売します。包材の製造事業者と、中身を商品として包装する利用事業者は生産量や使用量に応じて再商品化委託料を指定法人に支払います。指定法人はこの資金を再商品化事業者のリサイクル費用に補填します。容器包装リサイクル法では、特殊な法律用語を用います。例えばリサイクルではなくて、再商品化といったことです。再商品化の方法も効果のあるものに限られます。リサイクル方法は法律で決められています。ガラス瓶を粉砕したカレットが再商品化の製品で、これを用いて作ったガラスボトルのことを一般にはリサイクル品と思いますが、容器包装リサイクル法では、法律の枠外となっています。また、容器包装区分の中には、アルミ缶、スチール缶、段ボールといったものはありません。これは現在の経済システムの中で、リサイクルが出来ているのので、容器包装リサイクル法の適用除外とされているのです。容器包装リサイクル法を制定した理由は、リオデジャネイロでの会議の決定があります。また、それまでは、家庭から出るゴミの処理は全て地方自治体の責任となっていました。容器包装の量が地方自治体の処理するゴミの容量の60%を占めていたことから、自治体の費用負担が大きくなっていたこと、そしてリサイクルシステムが出来上がっていなかったため資源の無駄と考えられたからです。